このページでは建設業許可に必須な財産的基礎要件について解説しています。
建設業許可を申請される場合「いくら手元に必要なのか」「一般と特定とでは財産要件が違うのか」等を思われている方に役立つ内容となっております。是非ご参考ください。
財産的基礎とは?→一般特定問わず建設業許可を取得する際には申請事務所または会社に一定額の資産要件を儲けております。これは、建設業をする際大きな金額を扱うため仮にトラブルや問題が発生した場合に発注者に対して金銭賠償をできるようにする為の要件です。
一般と特定によって財産基礎要件は異なります。下記をご覧ください。
1,一般建設業の場合で500万円以上の純資産又は資金調達能力があること
2,特定建設業の場合「」ない全て満たす必要がある→「欠損の額が資本金の20%を超えない+流動比率が75%以上+資本金2,000万以上+純資産額4,000万以上」
・一般建設業の場合は下記①〜③のいずれかに該当することが必要です。
①500万以上の純資産
②500万以上の資産調達能力(担保可能な不動産や金融機関から資金融資が受けられるか否かで判断されます)
③許可申請直前の過去5年間で許可を受け継続営業した実績がある(更新建設業許可の要件です)
・特定建設業の場合は下記①〜④全て満たす必要があります
①欠損額が資本金の20%を超えないこと
②流動資産比率が75%以上
③資本金2,000万以上
④純資産額4,000万以上
Q:なぜ特定建設業だけ要件が厳しいのか
A:1件の建設工事について下請けに出す代金合計が4,000万円以上を超えても受注可能になる。つまり、特定建設業許可を受ける業者は元請け業者になる場合が多く、金額の大きさ+下請けに任せる責任も負わないといけないことが理由です。
以上が建設業許可に必要な財産的基礎要件となります。また不明な点がある方は当所までご連絡していただければ幸いです。