このページでは建設業許可に必須な専任技術者について解説しています。

許可申請される場合「自分の会社には専任技術者の要件を満たしてる者はいるのか」「一般許可と特定許可で専任技術者の要件は異なるのか」等を思われている方に役立つ内容となっております。是非ご参考ください。

専任技術者とは?→各建設業において専門的な技術や経験を持っており営業所に常勤している者のことを言います。

実務経験(※)とは?→建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験(雑務や事務は含みません。)

※実務経験を証明する物として、確定申告書、工事契約書・見積もり書・請求書等、国家資格などが挙げられます。

指導監督的な実務経験とは?→工事現場主任または、工事現場監督のような資格。工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

一般建設業許可の場合 前提:許可を受けようとする業種の工事について

①−1:中高一貫又は高校の指定学科卒業(※参照)+5年以上の実務経験

①−2:(専門学校・短大・大学のいずれか)指定学科卒業(※参照)+3年以上の実務経験

②:学歴・資格の有無を問わず10年以上の実務経験

③:国土交通大臣認定の資格を有する者(※資格一覧参照)

特定建設業許可の場合 前提:許可を受けようとする業種の工事について

①:国土交通大臣認定の資格を有する者(※資格一覧参照)

②:一般建設業許可の専任技術者要件のいずれかに該当+4,500万円(税込)以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有していること

③:国土交通大臣が、上記①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(※詳細)

④:7業種(土木・建築・管・綱構造物・ほ装・電気・造園)については①又は③に該当する者

最後に注意点ですが、既に登録された営業所がある専任技術者は

他の事業所または営業所の技術者になることはできません。