このページでは建設業許可の知事、大臣許可の違いについて解説しています。
ご自身で許可申請をされる場合「自分はどの許可に当たるんだ?」と思われた方はご参考ください。
①知事建設業許可について
・営業所の所在地が同県内で1カ所以上ある場合(※同県内であれば2カ所の営業所を設けても知事許可)
②国土交通大臣許可について
・営業所の所在地が他県内にわたって2カ所以上ある場合
※また知事許可、大臣許可に限らず営業する区域や建設工事を施行する区域に制限はありません、自由です。
Q:営業所(※)とは
A:本店や支店、常時建設工事の請負契約ができる事務所をいいます。さらに詳しく説明すると、
⑴請負契約の見積もり、入札、契約締結などの業務を行なっていること
⑵電話、机、事務台帳などを備え、居住区分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
⑶⑴に規定した権限を付与するものが常勤できること
⑷専任技術者が常勤していること
※単なる事務連絡所や工事事務所、作業所は営業所に該当しません
下記にわかりやすく図表にしたのでよかったらご参考ください。