このページで会社設立や行政手続きで必要になってくる定款のコピー、賃貸契約書などの原本証明についてまとめた解説記事になっております。
ご自身で必要書類の準備や申請処理をするにあたって「原本証明ってなに?」「検索してもフォーマットがないんだけど・・・」などと思われた方に役立つ内容となっております。是非ご参考ください。
結論:使用可能な原本証明
原本証明とは?(ここでは会社設立に必要な定款で解説しています。)
・定款は自分の会社に1部、公正役場で受理された1部しかありません。
※公正役場は承認した会社の定款を20年間保存する義務があります。従って20年超えの定款は公正役場に保存されている確証がなくなるので、実質会社保管の定款が永久的な原本となります。
・前説したように永久的な定款は自社保管となりますので、むやみに持ち出しをして無くした場合は最悪定款の再作成となります。
定款を無くした場合の対処法を箇条書きしたものを下記にまとめておきましたのでご確認ください。
定款を無くした場合の対処法
・設立登記を行なった法務局に商業登記申請時に提出した書類の閲覧を申請→(会社設立後5年以内)
・公正役場に定款謄本の交付請求をする場合→(会社設立後20年以内)
・「同一情報の提供」の請求手続きをする場合→(電子定款で認証を受けた場合)
・定款の再作成
次に原本証明が必要となる場合を箇条書きでまとめましたのでご確認ください
1.金融機関の法人口座を開設する場合→金融機関によるところがありますので、お付き合いがある金融機関や新規で法人口座開設を予定している金融機関にお問い合わせして事前に確認することをお勧めします。
2.行政機関に対しての書類申請→助成金の申請や各種許認可申請などで求められる場合があります。
3.会社設立後の法人設立届出書→会社を設立登記した後は税務署や都道府県税事務所、市区町村役場など法人設立届出書を提出する必要があります。
※ただしローカルルールとして定款写しのみで事足りる場合もあるので、提出先に一度「原本証明は必要ですか?」とお問い合わせすることをお勧めします。
※原本証明は会社印や代表印の押印が不要になっているケースも増えてきました。これも提出先に一度ご確認されることをお勧めします。
以上が、原本証明の解説でした。また不明なことがありましたら、当所のお問い合わせフォームもしくはお電話いただければと思います。