この記事をお読みの方は

  • 一業種ずつ建設業の更新をするのが面倒
  • 更新に伴う許可の一本化ってなに?
  • 一本化することで申請費用はどうなるの?

と思われているはずです。

そんな皆様の為にこの記事では建設業更新に伴う許可の一本化についてお伝えします。

もし、わからないことがあれば当所までご相談いただければ幸いです。

目次

1.更新に伴う許可の一本化について

2.許可の一本化メリット、デメリット

3.許可の一本化ができないケース

1.更新に伴う許可の一本化について

許可の一本化とは?:建設業において業種追加をした場合、既存の建設業許可の更新日と追加業種の更新日を一緒に合わせること

建設業許可は一般特定問わず5年に1度更新をしなければいけません。

既に建設業許可を取得して何かしらの建設会社等を運営している状況で人員増員や受注量も増加などの環境変化があった場合新たに建設業の追加をする会社は多いはずです。

例えば

・建物内部の電線などを取り扱う電気工事業者が新たにエアコンを取り付ける業務も請け負いたい場合電気工事業(許可済)+管工事業(新規)

・新築建物の塗装工事を取り扱う業者が新たに防水工事も請け負いたい場合
塗装工事業(許可済)+防水工事業(新規)

この2例の新規については追加業種という扱いになります。

そして問題になってくるのが「え?それぞれ更新時期に一業種ずつ更新しないといけないの?」という疑問が出てきます。

許可の一本化はそれを防ぐため許可済の建設業については新規で追加された建設業に更新時期を合わせることができるということです。

文章だとわかりにくいので下記をご覧ください

以上が更新に伴う許可の一本化の説明となります。二業種だと手間ではありますが対応できると思います。

しかし追加業種が4つ、5つとかになってくると許可管理が追いつかなくなります。

また、申請手数料についても、許可の一本化をしない状態は更新の度一業種ずつに申請手数料がかかってきますので注意が必要です。

2.許可の一本化メリット、デメリット

続いて許可の一本化によるメリットデメリットをお伝えします


メリットデメリット
建設業許可の一本化・複数ある建設業の更新時期を統一化できる
・時間を節約できる ・手間を省くことができる
・一本化以後の申請手数料(※)が一律となる

※申請手数料について
更新:一般と特定が混在しているパターンは5万円+5万円となります。
追加業種:一般と特定が混在しているパターンは5万円+5万円となります。

したがって、追加業種+更新の一本化の場合
1.(一般or特定)追加業種+(一般or特定)更新 →5万円+5万円=10万円の申請手数料

2.(一般&特定)追加業種+(一般or特定)更新 →10万円+5万円=15万円の申請手数料 or (一般or特定)追加業種+(一般&特定)更新 →10万円+5万円=15万円の申請手数料

3.(一般&特定)追加業種+(一般&特定)更新 →10万円+10万円=20万円の申請手数料 以上3ケースの申請手数料が想定される
・許可の一本化する前の許可済建設業について残存期間を捨てて更新する
・許可の一本化による申請手数料が大きくなる

以上が許可の一本化によるメリット、デメリットとなります。

3.許可の一本化ができないケース

許可管理や手数料等メリットも多いので許可の一本化ですが、できないケースも存在します。

1.更新時期が近い工事業の一本化

2.業種追加申請をする際の一本化※

※2については各自治体によってローカルルールで認められるケースもあるので一度ご確認をお勧めします。

また、一本化する更新許可の工事については残存期間が原則3ヶ月以上残っている必要があります。

以上が建設業許可の更新に伴う一本化についての説明となります。

また不明な点や相談したいことなどありましたら、当所のお問い合わせフォームもしくは電話等していただければと思います。