このページでは令和2年に追加要件として建設業許可の経営管理責任者について解説しています。

ご自身で許可申請される場合に「従来の経営業務管理責任者要件に該当していないけど、緩和要件で該当するのか?」「緩和要件って何?」と思われた方はご参考ください。

結論:以下の要件を満たす者達(最低2人)が申請事務所or申請会社で常勤している場合、経営業務管理責任者として認められます。

建設業で2年以上の役員経験を含む+5年以上の役員に次ぐ地位での経験者

建設業で2年以上の役員経験を含む+5年以上(別業種でも可)の役員経験

⑶上記2要件のどちらかを満たし+(①財務管理、②労務管理、③業務管理)について5年以上の経験者

⇨①②③については重複が可能です。また①②③の中で1つだけ満たしていない場合は、欠けている経験者を追加して3人を経営業務管理責任者として申請することも可能です。

どういう場合に追加要件を適用できるか下に例をあげておきます。

ex1:従業員をある程度雇っている建設会社

ex2:代々家族経営で妻子を含めて建設業の経営をしてきた個人事務所など

改正前の経営業務管理責任者の要件も下記にまとめましたのでご確認ください

個人事業主の経営業務管理責任者→事業主本人or支配人登記した支配人であること。+下記のいずれかに該当

①:建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者としての経験有り

例)管工事業の許可を受ける場合

α:管工事業を行う〇〇工業で5年以上の自営経験あり→OK β:建設工事業に関して6年以上の経験あり→NO

②:許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、6年以上経営業務管理責任者としての経験を有り

例)塗装工事業の許可を受ける場合

α:内装仕上工事業(他業種でも可)に関し6年以上の経営業務管理責任者有り→OK β:自営業をする前に前職のほ装工事業の会社に勤め普通社員として6年以上従事していた→NO

③:許可を受けようとする建設業に関して、6年以上経営業務を補佐(個人事業主においては妻子や共同経営者などが補佐にあたります。)した経験有り

例)建築工事業の許可を受ける場合

α:建築工事業を行う××建設は家族経営してきた。妻は経営補佐として夫を6年以上支えてきた→OK

β:建築工事業を行う▲▲建設は社長一人で経営してきた。親友のK君がたまに仕事を手伝いに来て6年以上それが続いた→NO

法人の経営業務管理責任者→常勤の役員であること。+下記のいずれかに該当

①:許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者(※)としての経験有り

※建設業法施工令第3条→支店又は営業所の代表者を指す(支店長や所長)

例)管工事業の許可を受ける場合

α:管工事業を行う〇〇工業で5年以上の自営経験あり→OK β:建設工事業に関して5年未満の経験あり→NO

②:許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、6年以上経営業務管理責任者としての経験を有り

例)塗装工事業の許可を受ける場合

α:内装仕上工事業(他業種でも可)に関し6年以上の経営業務管理責任者有り→OK β:自営業をする前に前職のほ装工事業の会社に勤め普通社員として6年以上従事していた→NO

③:許可を受けようとする建設業に関して、6年以上経営業務を補佐(法人においては役員に次ぐ人→建築部長など)した経験有り

例)建築工事業の許可を受ける場合

α:建築工事業を行う××建設(株)で建築部長として6年以上の経験がある→OK

β:建築工事業を行う▲▲建設で建築課の係長として6年以上の経験がある→NO

以上が令和2年改正での経営業務管理責任者の追加要件となります。また不明な点がある方は当所までご連絡していただければ幸いです。