このページでは建設業許可の種類である特定建設業許可について解説しています。

個人事業主等の建設会社がご自身で許可申請される場合「自分は一般許可か特定許可どっちを申請すればいいんだ?」という方に役立つ内容となっております。是非ご参考ください。

特定建設業許可:発注者(元の注文者)から直接請け負った1件の工事について下請代金の額が4,000万円以上になる建設工事を施行するときに必要となる許可をいいます。

なお、建設一式工事ついては下請け代金が6,000万円以上の建設工事を施行するときに必要となります。

したがって、特定建設業許可は元請業者が必要となってきます。

特定建設業許可は大規模な工事が想定され、下請業者に複数依頼するケースが多いです。なので下請業者の保護元請業者の責任付与を目的としています。

ここで疑問になってくるのが「一般建設業者は元請業者となれないのか?」ということです。

一般建設業許可:発注者(元の注文者)から直接請け負った1件の工事について下請代金の額が4,000万円未満になる建設工事を施行するときに必要となる許可をいいます。

なお、建設一式工事ついては下請け代金が6,000万円未満の建設工事を施行するときに必要となります。

したがって、一般建設業許可でも制限はありますが元請業者となることができます。

下記図表にて例を挙げながらわかりやすく解説をしております。ご参考ください。